内部監査

内部監査

本資産運用会社における内部監査は、内部監査室が行います。
内部監査室は、内部監査室を除く本資産運用会社の全ての部及び室を内部監査の対象とします。但し、内部監査室長がコンプライアンス・オフィサーを兼務する場合には、コンプライアンス室の業務に関する内部監査については、経営管理部長が、内部監査室長の内部監査の権限を代行し、コンプライアンス室に対する内部監査を遂行するものとします。
本資産運用会社における内部監査は、1営業年度に1回以上、監査基本計画書及び監査実施計画書に従って実施されます。
内部監査室長は、内部監査の実施後、現地において被監査部署に対しその結果(代表取締役社長報告前のおおよその評価を含む。)及び所見につき講評し、その内容について被監査部署との合意のもとに講評会資料として記録し、被監査部署及び関係部署に配付します。また、内部監査室長は、内部監査終了後遅滞なく監査報告書を作成し、代表取締役社長、取締役会及びコンプライアンス委員会に報告し、同報告書を被監査部署の責任者に送付します。
被監査部署の責任者は、監査報告書を受領後、遅滞なく、同報告書に記載された是正勧告事項に基づく改善処置、方針等を、所定の回答書に記入の上、監査責任者としての内部監査室長に報告しなければならないものとします。監査責任者としての内部監査室長は、当該回答書を回収し、その内容を代表取締役社長及び取締役会に報告するとともに、当該回答書に基づく改善処置の実施状況について確認を行い、必要に応じてフォローアップ監査を実施します。また、本資産運用会社では、内部監査を補完する取組として、全ての部署において事務処理等が法令及び社内規程等に従って適正に実施されているかを自らが検証する自主点検を実施しています。