コンプライアンスに関する基本方針
本資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけることにより、運用の適正性及び業務の健全性を確保し、投資者の保護等を図ります。かかる観点から、本資産運用会社はそのコンプライアンスにつき、以下の体制を整備しています。
コンプライアンス体制
コンプライアンス室及びコンプライアンス・オフィサー
コンプライアンスに関する事項を担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、コンプライアンスに関する事項を統括する責任者としてコンプライアンス・オフィサーを任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保します。また、コンプライアンス・オフィサーの選任及び解任については、取締役会の決議によりなされるものとします。
コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社におけるコンプライアンス責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を醸成することに努めるものとします。このため、コンプライアンス・オフィサーは、本資産運用会社による本投資法人のための資産運用における業務執行が、法令等に基づいていることを常に監視し、日常の業務執行においてもコンプライアンス遵守状況の監視監督を行います。
上記のようなコンプライアンス・オフィサーの職責の重大性に鑑み、コンプライアンス・オフィサーには、法令・規範の遵守のための十分な審査・監督能力を有する人材を選任します。
コンプライアンス委員会
コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー、代表取締役社長、経営管理部長、外部委員及び取締役会が必要に応じて追加指名した者で構成されます。また、コンプライアンス・オフィサーがコンプライアンス委員会の委員長となります。外部委員には、資産運用会社外の専門的知識を有する第三者(原則として弁護士とします。)を任命するものとされています。
コンプライアンス委員会は、委員長の招集により原則として毎月1回開催されますが、その他必要に応じて随時開催されます。コンプライアンス委員会の決議は、コンプライアンス委員の3分の2以上が出席し(但し、外部委員の出席を必要とします。)、出席した委員のうち外部委員の賛成を含む3分の2以上の賛成をもって決せられます。
コンプライアンス・マニュアル等の制定
本資産運用会社におけるコンプライアンス態勢を構築し運用するために、行動規範として「コンプライアンス・マニュアル」を制定するとともに、コンプライアンス・マニュアルで定めた行動規範をより高度に実現するための実践計画として、本投資法人及び本資産運用会社を取りまく法令等諸規則の改正状況、社会情勢の変化、動向などを踏まえて「コンプライアンス・プログラム」を策定するとともに、コンプライアンス・プログラムは年次で見直しを実施します。また、コンプライアンス・プログラムで計画したコンプライアンス態勢の構築および運用のためには、資産運用会社役職員の意識の向上、知識の習得等が必要不可欠であるところ、これを効率的に行うため「コンプライアンス研修プログラム」を策定するとともに年次で見直しています。
このように、コンプライアンス上の行動規範である「コンプライアンス・マニュアル」、「コンプライアンス・プログラム」および「コンプライアンス研修プログラム」を中心として、資産運用会社におけるコンプライアンス態勢を構築し運用するための柱としています。
コンプライアンス研修の実施
本資産運用会社ではコンプライアンス・プログラムで計画したコンプライアンス態勢の構築および運用のためには、本資産運用会社役職員の意識の向上、知識の習得等が必要不可欠であるところ、これを効率的に行うため、全役職員を対象に年間複数回のコンプライアンス研修を実施しています。
コンプライアンス研修の実績については、データ集計後、掲載いたします。
この表は左右にスクロールできます。
実施年度 | 受講率 | 主な研修テーマ |
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2023年度 | 100.0% |
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100.0% |
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内部通報制度(コンプライアンス・ホットライン)
本資産運用会社において、組織的または個人的な法令違反行為、服務規律違反等のコンプライアンスに関する役職員からの相談または通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を図り、自浄作用を発揮し、コンプライアンス体制を実効ならしめるため、内部通報制度を設けています。
内部通報制度の受付窓口へ相談又は通報された件数の実績については、2023年度は0件です。
コンプライアンス違反等への対応
本資産運用会社は、コンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置づけており、コンプライアンス違反者に対しては、違反内容によっては懲戒処分を科すなど厳正に対処します。
反社会的勢力への対応
本資産運用会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、一切の関係を遮断し、社会の変化を先取りした視点を持ち、金融インフラ機能の健全性と安全性を確保します。
1.反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。
本資産運用会社は、反社会的勢力には一切の商品・サービスを提供いたしません。徹底した審査・調査を実施し、取引を入口で未然に防止します。事後的に反社会的勢力であると判明した場合には、速やかに取引を解消します。
2.組織一丸となって対応します。
本資産運用会社は、反社会的勢力との関係が判明した場合、経営トップへ速やかに報告し、経営トップの指示のもと、組織として一丸となって最適の布陣で事案に対処します。
3.外部専門機関と連携します。
本資産運用会社は、警察当局や関係外部団体、弁護士と緊密に連携し、役職員の安全にも十分に配慮して、事案に対処します。
4.法的手段も辞さず、毅然とした対応を行います。
本資産運用会社は、反社会的勢力に対しては、刑事・民事両面で毅然と対応し、不当要求や脅迫等の攻撃に対して裏取引はいたしません。
5.お客さまの生活と社会を支える金融インフラを守ります。
本資産運用会社は、常に反社会的勢力の最新の動向を把握し、商品・サービスの安全性を確保するための各種施策を速やかに実行することで、金融インフラの健全性・安全性を守ります。
贈収賄、汚職防止への取組み
本資産運用会社では、経費を支出して取引先等外部向けの接待・贈答を行うこと、並びに各社の役職員が取引先等外部の負担により接待・贈答を受けることを通じた取引先との癒着の防止等、接待・贈答の適切性を担保することを目的に「接待・贈答の授受に関する手続き細則」を定めています。また、公務員・みなし公務員等への適法な利益供与等に係る行動規範及び具体的指針を遵守するための具体的な運営要領として、「公務員等への対応に関する運営要領」を定めており、これらの規定を適切に遵守し、コンプライアンスの徹底に努めています。
アンチ・マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策への取組み
金融犯罪が多様化かつ巧妙化し、世界各所でテロ犯罪が継続的に発生する等、アンチ・マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策(以下、「マネロン対策」といいます。)の重要性が高く対策の強化が課題となっています。本資産運用会社では、本投資法人の資産運用業務を遂行するうえで、「顧客受け入れ方針」の制定、マネロンにおけるリスクを特定し評価した「特定事業者作成書面等」の作成と更新、及びマネロンに関する「リスク・アセスメント」の実施など、法令諸規則を遵守する態勢を整備するとともに、マネロン対策の更なる強化を継続的に実施しています。