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証券コード:3290

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Internal Management and Compliance Structure内部管理・コンプライアンス体制

コンプライアンス体制について

資産運用会社は、本投資法人の資産運用業務が本投資法人の投資主の資金を運用する行為であるという重要性を理解し、適正な運用体制を構築するため、コンプライアンスを担当する部門としてコンプライアンス室を設置し、コンプライアンスを統括する責任者としてコンプライアンス・オフィサーを任命し、他の部門に対する社内牽制機能の実効性を確保しています。

資産運用会社のコンプライアンス体制

①コンプライアンス・オフィサーの役割

コンプライアンス・オフィサーは、資産運用会社におけるコンプライアンス統括責任者として、社内のコンプライアンス体制を確立するとともに、法令その他のルールを遵守する社内の規範意識を醸成することに努めるものとします。

②コンプライアンス委員会の役割

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス・オフィサー、代表取締役社長、経営管理部長、外部委員(資産運用会社外の専門的知識を有する弁護士等の第三者)及び取締役会が必要に応じて追加指名した者で構成され、利害関係者取引、法令の遵守などのコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する審議又は決議を行います。

③コンプライアンス室

コンプライアンス室は、資産運用会社のコンプライアンスの推進及び統括に関する業務を所管し、コンプライアンス・オフィサーとともに資産運用会社のコンプライアンス推進及び統括に関する事項等を行います。

内部監査体制について

資産運用会社における内部監査は、内部監査室が行います。内部監査室は、内部監査室を除く資産運用会社の全ての部及び室を内部監査の対象とします。資産運用会社における内部監査は、1営業年度に1回以上、監査基本計画書及び監査実施計画書に従って実施されます。

運用資産の取得及び売却を行う社内組織について

運用資産の取得又は売却に関する計画案は、投資運用第一部による起案、コンプライアンス・オフィサーによる承認、コンプライアンス委員会による決議及び投資政策委員会による決議により、資産運用会社で決定されます。但し、当該計画案に基づく運用資産の取得又は売却が利害関係者取引に該当する場合には、これらの手続に加え、本投資法人の役員会の同意を得る必要があります。また、投資政策委員会における決議は、議決権を行使することのできる投資政策委員会の委員の3分の2以上(但し、外部委員及びコンプライアンス・オフィサーの出席を必要とします。)が出席し、出席した議決権を行使することのできる委員のうち3分の2以上の賛成(但し、利害関係者取引については外部委員の賛成を含むものとします)を必要としており、コンプライアンス委員会における決議は、コンプライアンス委員の3分の2以上が出席し(但し、外部委員の出席を必要とします。)、出席した委員のうち外部委員の賛成を含む3分の2以上の賛成が必要とされています。また、本投資法人は利害関係者取引における利益相反対策を含め、投資主の利益保護の観点から適切な価格・条件での資産取得を行えるよう体制を構築しています。

運用資産の取得及び売却を行う社内組織について

利益相反取引への取組み

(1)利益相反取引への対応方針及び運用体制

資産運用会社は、資産運用会社と一定の関係を有する者との取引に関しては、法令上の問題点がないかのみならず、資産運用会社が本投資法人の資産の運用に係る業務の受託者として当該取引においてその責務を果たすよう、利害関係者取引規程において、自主ルール上の利害関係者(注)を投信法及び投信法施行令に定める利害関係人等の範囲よりも広く定義しています。

(注)
資産運用会社及び資産運用会社の役職員
資産運用会社の株主
前2号の他、投信法第201条第1項に定める利害関係人等
資産運用会社、みずほリアルティOne株式会社、みずほ不動産投資顧問株式会社又はみずほ信託銀行株式会社が過半の出資、匿名組合出資又は優先出資を行っている法人
資産運用会社、みずほリアルティOne株式会社、みずほ不動産投資顧問株式会社又はみずほ信託銀行株式会社にアセットマネジメント業務を委託している法人
資産運用会社の役員がその役員を兼務する法人
前各号に規定する者の他、利益相反取引が起こり得る可能性のある取引相手方としてコンプライアンス・オフィサーが指定する者

(2)手続の概要

自主ルール上の利害関係者との間で(3)「制限」にかかる取引を行う場合、「利害関係者取引規程」に基づき原則として以下の意思決定手続によるものとします。

a.自主ルール上の利害関係者との間で(3)「制限」にかかる投資運用を行うに当たっては、事前にコンプライアンス・オフィサーが、法令等の遵守、コンプライアンス上の問題の有無につき審査し、承認した場合には、コンプライアンス委員会に上程することができます。コンプライアンス委員会が、コンプライアンス委員会規程等の規程に従い、当該取引について承認した場合には、投資政策委員会に上程することができます。投資政策委員会が、当該取引について審議し、承認した場合には、本投資法人の役員会に上程することができます。本投資法人の役員会の承認が得られたことをもって、当該取引の実行が決定されるものとします。上記手続を経て決定された議案及びその付随関連する資料は取締役会に遅滞なく報告されます。但し、取締役会の開催時期等に鑑みて取締役会に遅滞なく報告することが難しい場合には、取締役会の全構成員に個別に報告することをもって取締役会への報告に代えることができます。
b.上記a.にかかわらず、資産運用計画において、運用資産の管理に関する内容、取引価格の上限(報酬金額の上限及び報酬金額の計算に際して使用される報酬料率の上限等)、履行方法、取引の予定年月日、取引の相手方その他の取引条件が具体的に記載されており、これらの取引条件又はこれらの取引条件よりも本投資法人に対して有利な取引条件に基づき運用資産の管理を実行することが可能な場合には、上記a.に規定する手続を経ることなく、投資運用部長のみの決裁で当該運用資産の管理を実行することができます。また、資産運用計画において、資金調達の内容、履行方法、資金調達の予定年月日、取引の相手方、調達資金のコストの上限(支払金利の上限等)その他の資金調達の条件が具体的に記載されており、これらの資金調達の条件又はこれらの資金調達の条件よりも本投資法人に対して有利な条件に基づき資金調達を実行することが可能な場合には、上記a.の手続を経ることなく、経営管理部長のみの決裁で当該資金調達を実行することができるものとします。

(3)制限

不動産等の取得
不動産等の譲渡
不動産等以外の資産の取得・譲渡
不動産等及び有価証券の賃貸
不動産等の売買及び賃貸の媒介業務の委託
プロパティ・マネジメント業務の委託
工事の発注
資金の借入れ
資産運用会社が行う本投資法人の事務受託
その他の業務受託

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